銭湯とスーパー銭湯
皆さんは、この2つの違いがわかりますか?
答えとして、次の新聞記事が参考になります。
→スーパー銭湯は大阪が発祥の地とされるが、1995年頃から名古屋地区でブームになった。
「銭湯」は、物価統制令という法律の規制を受け、入浴料は自治体によって決められている。その代わり、水道料金の減免など各種の保護措置も受けられる。物価統制令は終戦直後にできた古い法律で、今や対象となるのは銭湯と工業用アルコールだけだ。
一方、「スーパー銭湯」は通常「その他の公衆浴場」と位置づけられ、物価統制令の対象外。入浴料も自由に決められる。銭湯は既存施設の近くでは開業できないが、この点も自由で銭湯との間でトラブルが起きている。
内風呂所有率が低く、銭湯の利用者が多い大阪府では、「その他の公衆浴場」の入浴料を「通常の5倍以上」と行政指導をしている。事実上のスーパー銭湯の参入規制、銭湯の保護策となっている。
湯けむりの向こうでは、業界における新旧勢力の戦いも起こっているようだ。 「朝日新聞(98.7.2)」
名古屋地区では、料金も銭湯より何十円高いだけで、郊外のスーパー銭湯は休日ともなると大繁盛しています。一般的に、スーパー銭湯とは、「普通の銭湯に比べ風呂などの設備の規模を大きくしたもの。健康ランドが、焼肉、レストラン、カラオケ、宴会場など様々な娯楽施設を備え、料金が割高なのに対し、スーパー銭湯は、風呂以外の施設は簡素。銭湯並みの低料金で健康ランド並の多彩な風呂が楽しめる」と言われています。
次に、銭湯の衛生的な管理については、条例等で次のように、定められています。
「営業施設を衛生的に保持する基準(公衆浴場)」-営業許可のしおり(名古屋市)
-営業をはじめたら
「営業施設を衛生的に保持する」ことを常に心掛け、特に次のことがらを遵守してください。
1 脱衣室及び浴室は、常に換気に注意し、室内の空気は、炭酸ガスの含有量が0.1%を超えないこと。
2 脱衣室及び浴室の照度は、床面において50ルクス以上とし、その他入浴者が直接利用する場所の照度は、床面において20ルクス以上とすること。
3 浴槽の湯及び上がり湯の温度は、常に適温に保つこと。
4 浴槽の湯は、常に満ちているようにし、次に掲げる水質基準を保つこと。
(1) 濁度は5度を、過マンガン酸カリウム消費量は1リットルにつき25ミリグラムを超えないこと、ただし、薬湯( 薬事法第 2条に規定する医薬品、医薬部外品又 は化粧品を用いるものに限る。)又は温泉について、知事が公衆衛生上支障がないと認めた場合は、この限りでない。
(2) 大腸菌群は、1ミリリットルにつき1個を超えないこと。
5 浴槽の湯は、毎日換水すること。
6 湯栓又は水栓から供給される上がり湯又は水が水道法第4条に規定する水質基準に適合していないときは、入浴者の見やすい場所に飲用に適さない旨を表示するこ と。
7 入浴者には、くし、クオル、かみそり等を貸与しないこと。ただし、入浴者1人ごとに消毒した清潔なものを貸与する場合は、この限りでない。
8 脱衣室、浴室、便所その他入浴者が直接利用する場所は、常に清潔を保ち、随時消毒及び昆虫の駆除を行うこと。
9 入浴者の見やすい場所に入浴者が公衆衛生上遵守しなければならない事項を掲示すること。
10 入浴者の入浴心得は次のとおりとし、施設内に表示すること。
(1)8歳以上の男女は混浴しないこと。
(2〕伝染性疾患にかかっている者は入浴しないこと。
(3)入浴前にはよく身体を洗い、浴槽内でタオルを使用しないこと。
(4)浴室内で洗濯等不潔な行為をしないこと。
(5)その他、他人に迷惑をかける行為をしないこと。
11 8歳以上の男女を混浴させないこと。
12 善良な風俗を害するおそれのある文書、絵画、写真その他の物品を掲げ、又は備えないこと。
13 従業員に風紀を乱すおそれのある服装及び行為をさせないこと。